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未婚出産は日本ではまだまだ一般的にはなっていません。
最近では、元プロフィギュアスケーターの安藤美姫さんが未婚出産をしたことで話題になりましたよね。
実は、海外では未婚出産って比較的一般的なんです。
それでは、日本ではどうなるのでしょうか?
本日は、未婚出産の戸籍はどうなる?認知しないデメリットを知らないと後悔する事をお伝えしたいと思います。
未婚出産の戸籍はどうなる?認知しないデメリットを知らないと後悔する可能性が…
あなたは嫡出子、非嫡出子という言葉を聞いたことはありますか?
最近、法律が改正されて、非嫡出子も嫡出子と同様の権利が認められるようになりましたよね。
非嫡出子とは、婚姻中ではない時に生まれた子供のことを言います。
つまり、嫡出子とは婚姻中に生まれた子供のことを言います。
つまり、非嫡出子には、父親とは法律上の親子関係はないと言えますね。
未婚出産の場合も当然ながら、生まれてくる子供は非嫡出子になります。
では、法律上の親子関係とは、どうやって成立するのでしょうか?
母親の場合は明らかなので、自然に親子関係が成立します。
さすがに自分のお腹から生まれてきた子供を自分の子供でないと主張する人はいないでしょう。
しかし、父親の場合は、特に婚姻関係になかったりすると、自分の子供でないと認めない場合があります。
それでも認める場合は、認知届という書類を提出する必要があります。
この手続を踏んで、認知ということをして初めて、法律上の親子関係が成立します。
もし、この認知届を提出しなければ、子供の戸籍には父親の名前は記載されません。
戸籍に父親の欄は空欄になり、母親の名字を名乗ることになります。
認知の種類には2種類あり、任意認知と強制認知と呼ばれるものがあります。
先程申し上げた認知届を提出するものは任意認知です。
では、強制認知とは何でしょうか?
強制認知とは、任意認知を行わない場合に、子供(もしくは母親)の申し立てによって行われるものです。
これは、家庭裁判所に調停を申し込み、父親に認知させるものです。
この際にDNA鑑定等が行われます。
未婚出産の戸籍はどうなる?認知しないデメリットを知らないと後悔する可能性が…
さて、ではこの認知を父親が行わないとどのようなデメリットが生じるのでしょうか?
最大のデメリットは、養育費などがもらえないことでしょう。
父親が認知しますと、法律上の親子関係が成立したことになります。
そうしますと、当然扶養義務や養育義務が生じます。
当然、未婚出産をした母親は父親から一定の金額を得ることが出来ます。
未婚出産は母親が1人で生活費を稼ぎながら子育てをしなくてはいけません。
なので、認知をしない場合はこのデメリットは相当大きいと言えます。
また、子供に相続権を与えることができます。父親が亡くなった際には遺産が発生します。
その時、もし認知をしていますと、法律上の親子関係が成立していますので、子供には相続権があることになります。
しかし、認知をしていなかったらその権利は当然てにはいりませんよね?
まぁ裏を返したら、認知しますとその親が残した借金を返済する義務も生じてしまいますので、一概にメリットとは言えないかもしれませんが…。
認知しないデメリットとは?
このようなデメリットはありますが、それでも日本には未婚出産の母親を援助する様々な仕組みがあります。
児童扶養手当、児童育成手当、母子家庭の住宅手当などがあり、援助を受けることができます。
また、自治体によっては、ひとり親家族など医療費助成制度というものが存在していることもあります。
各自治体のホームページなどで検索してみてください。
また、認知はどのタイミングでも行なうことができます。
もしかしたらあなたは相手の男性とはもう二度と会いたくもないかもしれません。
しかし、生まれてくる子供にとっては大切な父親かもしれません。
もし子供に事情を話した際に、認知をしてほしいと言われたら、どうなるのでしょうか?
これは、父親が認知届を出したり、家庭裁判所によって強制認知になった場合は、認知が認められます。
これは生まれてからどれほど時間が経っても有効です。
また、父親が死亡してしまっても、死後認知と言って、3年以内でしたら認知を認めることが出来ます。
必ず知っておいてくださいね!
まとめ
もしかしたら、これから目の前には多くの困難が待ち受けているかもしれません。
しかし、生まれてくる子供はあなたの最大の味方です。
子供のためにも、様々な制度を知っておいてくださいね!